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  1. 厚木市議会 2022-03-11
    令和4年 都市経済常任委員会 本文 2022-03-11


    取得元: 厚木市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-02
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 令和4年 都市経済常任委員会 本文 2022-03-11 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 67 発言 / ヒット 0 発言 表示発言切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯田口孝男委員長 2 ◯田口孝男委員長 3 ◯道路管理課長 4 ◯田口孝男委員長 5 ◯井上敏夫委員 6 ◯道路管理課長 7 ◯井上敏夫委員 8 ◯道路管理課長 9 ◯井上敏夫委員 10 ◯道路管理課長 11 ◯後藤由紀子委員 12 ◯開発審査課長 13 ◯後藤由紀子委員 14 ◯開発審査課長 15 ◯後藤由紀子委員 16 ◯道路管理課長 17 ◯後藤由紀子委員 18 ◯道路管理課長 19 ◯後藤由紀子委員 20 ◯井上敏夫委員 21 ◯道路管理課長 22 ◯井上敏夫委員 23 ◯道路整備課長 24 ◯井上敏夫委員 25 ◯道路管理課長 26 ◯渡辺貞雄委員 27 ◯田口孝男委員長 28 ◯井上敏夫委員 29 ◯田口孝男委員長 30 ◯田口孝男委員長 31 ◯田口孝男委員長 32 ◯田口孝男委員長 33 ◯田口孝男委員長 34 ◯許認可担当部長 35 ◯田口孝男委員長 36 ◯井上敏夫委員 37 ◯後藤由紀子委員 38 ◯開発審査課長 39 ◯後藤由紀子委員 40 ◯都市計画課長 41 ◯後藤由紀子委員 42 ◯許認可担当部長 43 ◯田口孝男委員長 44 ◯田口孝男委員長 45 ◯松本樹影副委員長 46 ◯渡辺貞雄委員 47 ◯井上敏夫委員 48 ◯後藤由紀子委員 49 ◯神子雅人委員 50 ◯寺岡まゆみ委員 51 ◯渡辺貞雄委員 52 ◯田口孝男委員長 53 ◯田口孝男委員長 54 ◯田口孝男委員長 55 ◯田口孝男委員長 56 ◯田口孝男委員長 57 ◯青木書記 58 ◯田口孝男委員長 59 ◯産業振興課長 60 ◯田口孝男委員長 61 ◯後藤由紀子委員 62 ◯産業振興課長 63 ◯寺岡まゆみ委員 64 ◯神子雅人委員 65 ◯渡辺貞雄委員 66 ◯田口孝男委員長 67 ◯田口孝男委員長 ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯田口孝男委員長  ただいまの出席委員は7人で定足数に達しております。  本委員会に付託されました案件を審査のため、都市経済常任委員会を開きます。  審査日程についてお諮りいたします。議案第1号 市道路線の廃止及び認定についてから議案第4号 市道路線の認定についてまでの4件については関連がございますので、一括議題とし審査することでよろしいでしょうか。               (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決しました。  また、継続審査となっております令和3年陳情第10号 厚木市開発審査会提案基準19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正陳情及び令和3年陳情第11号 厚木市開発審査会提案基準19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正要望の陳情の2件は同趣旨のものでありますので、一括議題とすることでよろしいでしょうか。               (「異議なし」との声あり)  御異議なしと認め、そのように決しました。  本日の審査日程は、お手元の日程表のとおりです。 日程1 議案第1号 市道路線の廃止及び認定について 日程2 議案第2号 市道路線の廃止及び認定について 日程3 議案第3号 市道路線の廃止及び認定について 日程4 議案第4号 市道路線の認定について
    2 ◯田口孝男委員長  日程1 議案第1号 市道路線の廃止及び認定についてから日程4 議案第4号 市道路線の認定についてまでの4件を一括議題といたします。  提案者の説明を願います。 3 ◯道路管理課長  ただいま議題となりました議案第1号から議案第4号までの4議案につきまして、一括して提案理由を御説明申し上げます。  初めに、議案第1号から議案第3号までの市道路線の廃止及び認定についてでございますが、議案第1号につきましては、森の里青山地内から上古沢地内における森の里東土地区画整理事業に伴い、1路線を廃止し、新たに5路線を認定するものでございます。  2枚おめくりいただきまして、図面番号3の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する1路線は二級市道2-24、延長1466.6メートル、幅員7.6メートルから22メートルでございます。  続きまして、図面番号4の市道路線認定図を御覧ください。認定する5路線は、二級市道2-55、延長968.3メートル、幅員12メートル、二級市道2-56、延長597.9メートル、幅員12メートル、二級市道2-57、延長1113.5メートル、幅員8.5メートルから19メートル、一般市道J-1083、延長506.2メートル、幅員9.5メートルから10.5メートル、一般市道J-1084、延長74.6メートル、幅員7.6メートルから22メートルでございます。  次に、議案第2号につきましては、関口地内における開発行為に伴い、1路線を廃止し、新たに1路線を認定するものでございます。  2枚おめくりいただきまして、図面番号3の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する1路線は、一般市道C-65、延長30.5メートル、幅員4.0メートルでございます。  続きまして、図面番号4の市道路線認定図を御覧ください。認定する1路線は、一般市道C-356、延長86.4メートル、幅員4.0メートルから5.0メートルでございます。  次に、議案第3号につきましては、長谷地内における開発行為に伴い、2路線を廃止し、新たに3路線を認定するものでございます。  2枚おめくりいただき、図面番号3の市道路線廃止図を御覧ください。廃止する2路線は、一般市道F-385、延長39メートル、幅員4.5メートルから4.8メートル、一般市道F-390、延長212.2メートル、幅員1.9メートルから9.2メートルでございます。  続きまして、図面番号4の市道路線認定図を御覧ください。認定する3路線は、一般市道F-916、延長64.1メートル、幅員4.5メートル、一般市道F-917、延長65.9メートル、幅員6メートルから9.2メートル、一般市道F-918、延長120.2メートル、幅員3.5メートルから6メートルでございます。  以上3議案につきましては、道路法第8条第2項及び道路法第10条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  次に、市道路線の認定についてでございますが、議案第4号につきましては、飯山地内における道路新設改良事業に伴い、新たに1路線を認定するものでございます。  1枚おめくりいただきまして、図面番号2の市道路線認定図を御覧ください。認定する1路線は、一般市道I-793、延長151メートル、幅員4メートルでございます。  以上1議案につきましては、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  以上、議案第1号から議案第4号までの4議案についての提案説明を終わります。よろしく御審査いただきますようお願い申し上げます。 4 ◯田口孝男委員長  一括質疑を行います。 5 ◯井上敏夫委員  それでは、議案第1号、これは森の里東土地区画整理事業を原因としているのですけれども、それぞれ路線によって幅員がまちまちのところと、あるいは幅員が区域内でしっかりしているところがあります。それから、その路線の中で、全部が区画整理地内ではなくて、一部僅かに地区外で残っているところも今の説明の中にあります。それを見たときに、区画整理事業との関わり、本来区域を決めるときに、必ず道路管理者とか関係課との協議が行われると思うんですね。これは区画整理の運用指針、国土交通省が国の技術的援助という部分で一つの方向性を出しているのですけれども、それが土地区画整理事業運用指針なのです。その中には、関係各課が連携して、それで区域についても編入する、公共施設についても協議することになっています。そこで、その趣旨に沿ってどのような協議が行われたのか、答弁をお願いいたします。 6 ◯道路管理課長  最初に御質問のあった幅員がそれぞれまちまちということについて御説明を申し上げます。新設道路を認定するに当たりまして、既存道路を含めて管理しやすい認定番号とするため、重複する既設道路を一旦廃止して、路線の整理をして、新たに認定番号を今回付しております。このため、既存の道路、区画整理外の道路も含めた範囲の最大幅員を示していますので幅員がまちまちになるということでございます。 7 ◯井上敏夫委員  結局、僅かなところで区域から外しているんですよね。区域の西側に南北に通る道路、これは上古沢幹線になるのかな。これは幅員がひどくまちまちになっているけれども、区域に接しないでほんの僅か離れている。それで区域に入れないんですよね。森の里関連ということで、今度また認廃を出すと。そういう関連があるのであれば、なぜ区域に入れなかったのか。区域に入れておくことで無駄な土地がなくなるのですよね。幅員も統一できますし。  それで、今日結論を出す必要はないのですけれども、この先ほど私が申し上げた土地区画整理事業の事業計画の考え方というのがあります。施行地区について、運用に当たっての基本的な考え方。これは国土交通省が技術的援助という部分で、国の援助という形である程度の方向づけを出しています。全国的にはそれに倣って、いろいろな事業、区画整理事業でいろいろなことを、その自治体の難局を解消できる事業をやっています。それを考えると、なぜこういうことが起きてくるのか。施行地区界を変えればいいと。厚木市の技術的援助というのは、自治体の今の道路の在り方とか安全対策を課題としているわけで、そういう意味でこの道路認定というのは非常に大事になってくると思います。そこで聞きたかったんです、どういう協議を行ったのか。なければなかったでいいです。 8 ◯道路管理課長  区画整理区域内の道路の構造とかそういう関係の協議については行っておりますけれども、具体的な区域取りのところまでは……。 9 ◯井上敏夫委員  では、3つ目。区域内の道路で12メーター道路が2路線ございます。これを見ますと、起終点は、起点が区域内で止まっているのがありますね。12メーター道路ですから、車道が7メーターで歩道が2.5メーターずつになりますね。そうなると行き止まっていて、供用開始の時期もあると思うのですが、このまま供用開始をすると転回路がないとね。普通の開発であれば転回路を義務づけていますよね。それについての説明をお願いいたします。 10 ◯道路管理課長  お話しの路線は2-55だと思います。こちらについては、厚木環状3号線までの区間、今ある、今回お諮りしている全路線を一旦認定をかけます。ただし、2-56と2-55がぶつかったところから厚木環状3号線までの間については供用開始は今回しません。実際、厚木環状3号線ができておりませんのでできないということでございます。厚木環状3号線の開通に合わせて、そちらについては共用開始をしていくということでございます。  あと、転回広場のお話です。確かに通り抜けができない状態に一旦なりますけれども、現状で2-56を経由して森の里とか上古沢のほうに抜ける状態に今回なりますので、行き止まりという解釈ではなくて、通り抜けできる状態で今回認定させてもらいます。 11 ◯後藤由紀子委員  それでは、議案第2号についてお尋ねいたします。  この議案2号、関口中原3号線を廃止して新しい道路を造られるということで、開発されているところなんですが、ここで、ちょっとこの地図だけでは分かりにくかったので現場をちょっと見てきたんですけれども、この中で幅員が4メートルから5メートルとございます。何でそんなに距離がないのに、4メートルのところと5メートルのところがあるのかと思って現場を見てきました。  開発した道路が実際に5メートルあって、取りついているもともとの市道、廃止したC-60号線ですね、これが4メートルになっているんですけれども、その4メートルはそのままで、その開発した道路が5メートルということだと認識したんですが、これは全部5メートルに合わせないでというか、4メートルの道路を残して開発した部分だけを5メートルにしたことというのは問題ないのかどうかをお伺いいたします。 12 ◯開発審査課長  道路の幅員につきまして、接続する道路、C-65ですが、これは4メーター現状ございます。基準では4メーター以上の道路に接続することという規定になってございますので、幅員は確保されておりますので問題はございません。 13 ◯後藤由紀子委員  そうしますと、開発する審査の基準としては問題がないということだと思います。現地を見たんですけれども、憩の家だったかな、建物が建っていて、反対側が公園になっていて、児童遊園だったかな、そんな名称だったと思うんですが、実際4メートルの道路で車が交互通行するときにちょっと狭いんではないのかなと思ったんですが、公園に回避できるというふうに現場を見て思ったんですね。ただ、公園ですから、すれ違うときに公園側に確かに回避することはできるけれども、それを容認してと言ったら変ですけれども、万が一、そこに、憩の家に来られる方、時として足が不自由な方とかもいらっしゃるかもしれないので、車で来られて横づけされる可能性もございます。そういった車をよけて、この開発される住宅地に入られる車というのは、公園側を迂回して回るという、そういう設定と言ったら変ですけれども、そういう概念はあったりとかしたんですかね。こっち側が公園だから車通れるよねとか、そういったお考えは特になかった……。 14 ◯開発審査課長  特段、住宅開発の場合に、幅員が4メーター以上確保されている道路に接続することということになっていますので、状況等に応じて、走られる方のマナー等もございましょうけれども、基準には合致していますので、その辺のところの考慮はしてございません。 15 ◯後藤由紀子委員  分かりました。では、明らかに、この開発の基準の中で4メートルの道路が実際に取れていれば、基準としては問題がないということで認識しました。承知しました。ありがとうございます。  それでは、次の議案3号についてお尋ねをいたします。  議案3号、こちらのほうは長谷ですね。市道F-916号に並行しまして、これはドラッグストアが新しくできた道の横だと思います。これもちょっといただいた資料では分かりにくかったので、現地を確認させていただきました。このF-916号線に並行して水路がある、もしくは水路があったと思うんですけれども、道路があって、途中が何か花壇というか砂利道というか、それも途中で何か砂利が終わっているような、何か中途半端な施工がされている状態のように私は見受けられたんですが、道幅も実際、砂利の部分があって狭くなっていて、何でそこの部分を道路として一体化させなかったのか。  また、市道F-916号線に新たに造った側溝というか、水が流れるようなますというんですか、グレーチングがあったんですけれども、つまりそっちにグレーチングがあるということは、ドラッグストア側にグレーチングが設置してありました。ということは、道路の勾配が民間の企業側に流れるような構造になっているんですけれども、それはなぜですか。 16 ◯道路管理課長  最初のほうの水路のお話につきましては、舗装していない道路の東側になると思うんですけれども、そちらについてはお話のとおり、水路となって、市のほうの下水道のほうの所管になっております。現況、形態のない水路ですから、道路として利用できないかということは検討しましたけれども、なかなか管理者のほうの同意が得られなかったので、結果として今回のような形で現地はできております。  あと、側溝がついている位置ということでお話があったと思うんですけれども、新設する道路の南側と北側、既設の道路があるんですけれども、こちら側の道路の縦断勾配、勾配が多少ついている道路になっています。その勾配高を見て、排水計画を検討して、今回の開発区域側のほうに側溝を設置して、既存の南側道路に排水を流しているような施工にさせてもらっています。 17 ◯後藤由紀子委員  そうしますと、水路を道路にしようと思ったんだけれども、下水道課と調整をしたとおっしゃったのかな、協議をした結果、そうにはならなかったと。また、これは何のためにそこに道路を造るのかという話なんですけれども、やっぱり現場の条件をよく確認して、現場も見ていらっしゃるんだと思うんですけれども、図面上だけの審査ではなくて、やはりちょっとした配慮についても考えた指導をしていただきたいと思っています。  水路の利用については、下荻野の開発現場でも、水路敷を高いネットフェンスなどで囲んで不自然な形になっている現場というのも、私はちょっと確認をさせていただいております。そういったものは、やっぱり地域の方が、あれ、何でこんなところにこんなものがとか、あとは水路の上ですね、暗渠になっている部分を生活道路のように使っている市民の方は大変多くいらっしゃるんです。そういう方たちが、何でここ、何か中途半端になっているのとか、もうちょっと通りやすくしてくれればいいのにとか、道路というか車道ではいけないのであればせめて歩道にしていただきたいとか、そういった御意見があると思うんですけれども、実際にそういった御意見を聞いています。そういった中で、現場を確認してちょっとすごく不自然だと思った点と、何か砂利がすごい中途半端だったのが、私は非常に気になったところなんですけれども、ちょっとその砂利が中途半端だった件を伺えますか。 18 ◯道路管理課長  申し訳ございません、その砂利の関係、水路敷の上部の話なので、私のほうからこういうふうにしろという指導は出していませんので、どういったいきさつかはちょっと分かりかねます。  先ほど側溝のついている位置についてお話しいただきましたけれども、当然うちのほうも現地を確認して、こちらのほうが地形に合った、地形を考慮した中でこちらのほうがいいということで、判断してあちら側につけているような形になっています。 19 ◯後藤由紀子委員  現地を確認して、最善だということでドラッグストア側に排水溝ができたということで承知いたしました。先ほども言いましたけれども、そういった開発現場でもって、水路敷に高いフェンスネットを、今回のところはフェンスは敷いていないですけれども、フェンスネットとかで水路を囲んでしまって、鍵までかけられているような状態。そうすると、地域の方がもはや横断することもできなくて、反対側に道路があって、すごく遠回りをしてこないといけないという場所が数か所見受けられます。特に最近では下荻野の開発現場がそのような高いフェンスで囲まれていて、大変不自然な形になっていて、これは本当に地域の方が不思議がっています。そういったことを、その現場に即した指導、または道路と水路を一体化できるように、今後、庁内で俗に言う横断体制というんですか、そういったものできちんと話し合って進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。意見です。すみません。 20 ◯井上敏夫委員  議案第4号の市道路線の認定ですけれども、場所は飯山志田原です。そこの新設路線の目的について説明願えますか。 21 ◯道路管理課長  今回、新設道路の認定ということでお諮りさせてもらっています。今回の路線の西側の北側というか、認定がかかっている路線はございますけれども、現状として道路の形態がないような道路になっている現状でございます。こちらについて、長年の課題となっております。地元の方からの御相談等も受けております。その中で、地域の皆様の御意見を伺った上で、今回の新設路線を整備するという方向で今回御提案させてもらっています。 22 ◯井上敏夫委員  新設路線を望む声は市内各所であると思うんです。そういう中からこういう場所が選ばれるわけですね。そうすると、たくさん要望が出ている中で、公平性をどう維持しているかというのも不透明だし、ここの認定をした後、用地買収と工事が行われるわけですね。開発では用地は無償で提供されているでしょう、今日ここに出ている認定路線。でも、市が今回積極的に認定する路線は地元の要望からということで、認定後は工事は始まっているんですが、その前に用地買収をしますよね。それと、今まで4メーター道路だと、4メーターへ拡幅するために、一般的には20%で単価を決められていましたけれども、その辺の扱いがどうなっていくのか。  それから、これが道路ができれば、当然分家住宅だって可能になってきます。厚木市は全域が都市計画区域なんですね。そこを市街化調整区域と市街化区域に分けた。でも、今、市街化調整区域においても、やっぱり人口が減っていくことを押さえると、分家住宅というのは必要になってくる。一つの手だと思いますね。それと、せっかくこういう道路を造るのであれば、分家住宅街区を考えるとか、その代わり受益者負担による道路を造る。それは何かといったら、区画整理の手法しかないんです。都市計画区域ですから、そういうことを考えると、あえて土地を買う必要もないわけ。もうちょっと区域を広げることもできる。  それと、農業をするにも、境界が今ほとんど不明確です。その境界も確実に確定できる。そういった手法も必要だろうと思うんです。将来的にはそういうことを考える必要もあると思うんですが、先ほど言ったこの路線の用地買収の関係と工事の予定について説明をお願いいたします。 23 ◯道路整備課長  工事のスケジュールでございますけれども、次年度に当たります令和4年度に道路用地の取得を行いまして、順調に用地の取得ができれば、令和5年度に工事を実施する予定でございます。用地の買収につきましては、新設道路ということで、一応100%の買収ということで考えてございます。 24 ◯井上敏夫委員  そうすると、先ほど開発の中でも出てきましたけれども、4メーター道路に2メーター以上接していないと建物は建てられないと。そうすると、こちらの場合には、建物を建てるかどうか分かりませんけれども、畑を耕作するのに車を使いますよね。その利便性というのがあるわけです。本来は受益者負担というのがそこに出て当たり前なんですよね。区画整理もそうです、受益者負担に基づいてやっているので。そうすると、ここだけ100%買収となると、税の公平性という部分では非常に問題かなと思いますけれども、その辺について何か説明できますか。今までの前例がこうでしたということなら、それだけの説明でいいですよ。 25 ◯道路管理課長  今、井上敏夫委員がおっしゃられたとおり、新設道路なので100%の買収ということで今回予定しております。 26 ◯渡辺貞雄委員  ただいまの議案第4号の飯山の件ですが、もう少し理事者側のほうでこの新設道路をしなきゃいけない理由をしっかり述べていかないと、井上敏夫委員は多分分からないと思うんですよ。私のほうからちょっと説明をさせてもらいます。  もう今から十数年前、横林上飯山線かな、この買収のときに、ここの畑の一部の方が、道路がない、現状では接道が取れないと。実際には県道から、北側から河川のほうに向かって道路がそこまであるんですが、それが接道要件となっている畑があるんですが、どうしても境界査定がうまくいかない。多分五、六年、境界査定をやってこられて、相続もできない状況で、建物もある。全然封鎖しちゃって、公図上ある道路が使えない状態が何十年も続いていた。その横林上飯山線の買収のときに、この道路をぜひ回復してほしいという要望があって、役所のほうも努力しますということでずっとやってこられて、もう十数年です。  いろいろな手配があって、ルートも決めながら、ここにはゲートボール場もあった関係もあって、既存というか道路らしき道路もあったので、そこに1本入れて、その道路につなげていく。それで将来は、その境界査定が決まれば、ぐるんと県道まで出られるようになるだろうということで、途中で止まっている認定道路をそのまま延長して元湯旅館側のほうへ出てこられる、このルートを選定したと。これも本当に長い間、理事者が困って困って、地権者の皆さんと相当な議論をしながらやってきて、やっとこ収まった状況です。地元の方は、要するに接道敷を造ってほしいということでの要望ですので、ぜひ御理解をしていただければと思っております。 27 ◯田口孝男委員長  ほかになければ質疑を終結いたします。  討論に入ります。 28 ◯井上敏夫委員  今、渡辺委員が飯山の路線の認定、地元の苦労は分かります。今、厚木市内を見ると、同じような状況がたくさんあります。というのは、耕地整理の登記が未処理で終わっていない。それがあらゆるところにあります。金田の排水路、悪水路にもあります。私は、これを解決するには区画整理しかないと思っている。市街化調整区域だから。それで道路を造るのは市がやればいいので。とにかく権利変換をしないと、厚木は土地利用が進まないんです。妻田の市街化区域にもそれがあって、区画整理でそれを解消しました。面積が小さくても区画整理はできます。一番簡単にできるんです。難しくありません。  だから私がさんざん言っているのは、区画整理について、国が技術的援助ということで出している運用指針をしっかり見て、各課が連携して取り組んでほしいと、それを言っているんです。だから、もう地元のことで渡辺委員は本当に苦労されていると思います。それは分かります。それを公平に税金を案分しながら、ちゃんと市民に分かるようにやっていくのが行政であって、それを監視するのが我々なのです。ですから、そういうことを踏まえて今後対応していきたい。認定に関しては、私はやぶさかではございません。 29 ◯田口孝男委員長  ほかになければ討論を終結いたします。  ここで採決方法確認のため、暫時休憩いたします。                 午前9時36分 休憩                ───────────                 午前9時37分 開議 30 ◯田口孝男委員長  再開いたします。  これより日程1 議案第1号 市道路線の廃止及び認定についてから日程4 議案第4号 市道路線の認定についてまでの4件を一括して採決いたします。 議案第1号、議案第2号、議案第3号、議案第4号  採決───起立全員で原案のとおり可決
    31 ◯田口孝男委員長  ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。                 午前9時38分 休憩                ───────────                 午前9時39分 開議 32 ◯田口孝男委員長  再開いたします。 日程5 令和3年陳情第10号 厚木市開発審査会提案基準19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正陳情 日程6 令和3年陳情第11号 厚木市開発審査会提案基準19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正要望の陳情 33 ◯田口孝男委員長  日程5 令和3年陳情第10号 厚木市開発審査会提案基準19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正陳情及び日程6 令和3年陳情第11号 厚木市開発審査会提案基準19「幹線道路の沿道等における特定流通業務施設」の基準の改正要望の陳情の2件を一括議題といたします。  本陳情は、継続審査となっているものでございます。その後の情勢の変化等ございましたら、理事者から意見、説明をお願いいたします。 34 ◯許認可担当部長  令和3年陳情第10号及び第11号につきまして、厚木市開発審査会提案基準19の改正に係る市の検討経過を踏まえ、私から御説明させていただきます。  昨年8月に神奈川県の開発審査会提案基準に伊勢原大山インターチェンジが追加されたことから、厚木市開発審査会提案基準19に同インターチェンジを追加することにつきまして、本市におきましても、都市計画、産業政策及び農業政策などとの整合性を総合的に検討してきたところでございます。一方、本提案基準につきましては、近年、開発行為が行われた周辺地において連続して事業が行われるなど、いわゆる面的な開発行為が行われ、開発区域が無秩序に拡大していく懸念もあります。また、巨大な建築物ができることによる周辺への圧迫感、生活道路への事業車両の侵入や通勤者のマナーについて、各方面から御意見をお聞きしております。  こうしたことから、このような課題も含めまして基準の改正について関係各課と協議を重ねた結果、本市の強みである広域交通ネットワークを生かしたまちづくりを進める観点から、伊勢原大山インターチェンジを基準に追加することとし、その一方、上位計画である総合計画や都市計画マスタープラン、また、農業政策などとの整合をより図るため、道路の扱いなどを厳格化する方向で、庁内会議において、市としての改正に向けた方針がまとまったことから、今後、基準の改正を開発審査会に諮り、判断をしていただく運びとなっております。  以上でございます。 35 ◯田口孝男委員長  意見、質疑等お出し願います。 36 ◯井上敏夫委員  説明ありがとうございます。今、厚木市としての計画で総合計画や都市計画、それから都市計画マスタープランとか説明がありましたけれども、今、市内で行われている区画整理事業2か所を見ましても、この言葉は入ってきています。ただ、市の具体的なビジョンが全然ありません。文言だけで進んでしまっている。これでは指導ができないと思うのです。先ほどの道路認廃の件でもちょっとお話ししましたけれども、関係課が全然連携していないですね。区域の取り方についても、皆さんにもお知らせしておきますけれども、施行地区の決め方、これは国から技術的援助という形で方針が出ています。しっかりこういうものを見て、厚木市として具体的な方向性を出さないと、地区計画を立てて具体的に出すとか、そういうことがないと、開発のほうでも指導ができないと思います。ただ文言だけでまとめるのではなくて、そういう具体的な方向を示して対応していただければと思います。 37 ◯後藤由紀子委員  これは前回からの継続審査となっていますけれども、前回これをこの常任委員会のほうでもってやっぱり審査したときにも、私は本会議でもって反対討論をしております。つまり反対をしているということです。これは何について私が反対をしているかというと、もちろん反対討論の中でも言いましたけれども、そもそも……。じゃ、質問をさせていただきます。都市計画法でそもそも開発が行えない場所となっているわけですが、そもそもです、なぜ開発が行えない場所となっているのか確認をさせてください。 38 ◯開発審査課長  山間部の丘陵地等の土砂災害特別警戒区域、通称レッドゾーンという危険区域が定められている場所が、伊勢原大山インターチェンジの方面には点在してございます。都市計画法では、このレッドゾーンが含まれる土地については開発には不適地という位置づけがされておりますが、このレッドゾーンがかかる場所、かからない場所も多分あると思うんですが、もしかかった場合に、このレッドゾーンの解除は、土砂災害防止法というのがまた別の法律にございまして、その法律に基づいてレッドゾーンを解除していく手続が必要になってきます。それが解除された後には、開発のほうは別段、不適地という位置づけは外れますので、場所にもよりますけれども、レッドゾーンがある場合にはそういった形の手続が必要になってくる。だから絶対できないという話ではない。レッドゾーンがかかっていないところというのも場所的にはあると思いますので、その辺の状況を見ながら、もし開発があった場合には対応していくということでございます。 39 ◯後藤由紀子委員  そうしますと、このレッドゾーンだけが、今、その開発の基準にならない。ここを開発できない理由はそれだけですか。農地とか、あと環境の面とか、その他もろもろ、ほかにもそういった基準は存在しないですか。 40 ◯都市計画課長  厚木市の都市計画区域ですので、ちょっと全体的なお話をさせていただきますと、市街化調整区域は市街化を抑制すべき地域であり、農地を含む自然的土地利用を図る地域となってございます。しかしながら、物流総合効率化法による特定流通業務施設につきましては、環境負荷の低減及び省力化に資する施設であることを国が認定したものに対し、施設の立地規制に関する配慮が法律で規定されてございます。したがいまして、特定流通業務施設の立地につきましては、優良農地を含まないことや、幹線道路などの都市基盤整備が整っている場所であることなどの基準を満たすものについて特別に許可をされるものと認識しており、都市計画マスタープランから逸脱するものではないと考えております。  しかしながら、近況を見ますと、無秩序に開発が進んでいくことも考えられますので、先ほど許認可担当部長のほうから御説明がありましたが、接道する幹線道路の要件を厳格化するなど、規制を盛り込む形で提案基準を改正することにより、都市計画マスタープランとの整合性が確保されるものと考えてございます。 41 ◯後藤由紀子委員  そうしますと、特別に許可をされているということ、特別に許可をされれば開発をすることができるという内容だと思います。現行では開発をされる地域ではないけれども、そういった基準を設置されることによって、国が許可をした場合、特別に開発をすることができるという内容だと思いました。  これは今回、物流総合効率化法によって、ここにそういった倉庫などを建てることができるということを審査しているのか、それとも、いただいている陳情が今2通あります。令和3年陳情10号と11号ですね、こちらについての審査をしていると私は思っていて、この審査の中に、まず陳情10号について御質問をさせていただきます。  この令和3年陳情10号の中に、1から5までの5項目の理由によって「1日でも早い開発審査会提案基準の改正を要望し陳情します」と書かれています。私が非常に気になったのが、この5項目の理由の中の5番目です。提案基準19の基準は下依知字中原710、これは許可番号第29-105号の開発許可は基準2では申請時に、現に供用され開始されている9メートルと記載しているにかかわらず、許可時には市道認定もない6メートルの道路で、9メートル基準に満たしてなく、敷地に9メートルのセットバックで基準に合わなくても開発許可をし、忖度した許可をしている。開発許可は提案基準19を不正と思わせるような基準運用をしているのに、伊勢原大山インターは認めないのは開発行政の行政指導運用に問題があるんじゃないですかと書かれています。開発行政の運用に忖度のない開発行政を望みますと書かれているんですが、忖度はあったんでしょうか。 42 ◯許認可担当部長  この件ですけれども、先般の本会議の中で私のほうで御説明させていただいたのですけれども、この道路の開発当時においては市道認定されて、6メーターの道路に接するような形で前面道路があるんですけれども、その先に堤防道路の9メーター道路がありまして、そこから、その6メーターと一体するような道路形態をなす連絡部分があります。この連絡部分と直行する形で敷地が設定されていまして、幅員としては9メーターの道路幅員と、それ以上の幅員での道路設定がされているということで、開発審査会にこの案件は事前に相談を図りまして了解を得た形になっております。ですから、その形で許可、要するに審査会の議を経ておりますので、全くそういう忖度という形で処理されたものではないという形で答弁をさせていただいているのですけれども。 43 ◯田口孝男委員長  ここで10分間休憩いたします。                 午前9時53分 休憩                ───────────                 午前10時03分 開議 44 ◯田口孝男委員長  再開いたします。  引き続き、意見、質疑等お出し願います。 45 ◯松本樹影副委員長  令和3年陳情第10号についてですけれども、先ほど後藤委員のほうから下依知の場所についての忖度云々かんぬんという御質問が許認可担当部長のほうにありましたが、部長の御答弁の中では忖度はされていないというふうなお話がありました。この陳情の中で、陳情の趣旨として、忖度がされたのではないかというふうな趣旨の項目があるということで、会派の中で、この陳情の趣旨自体が望ましくないのではないか、そもそも陳情として審議するのは望ましくないのではないかというふうな意見や、あるいは、都市計画マスタープランや総合計画の中で農村部や山間地部分に関して開発を進めていくことはいかがなものかといった意見もあったのですけれども、先ほどの理事者の説明の中で、私としては、提案基準を追加して盛り込むということも含めて、この陳情については趣旨の採択で考えていきたいと思っております。皆さんの御意見はいかがでしょうか。 46 ◯渡辺貞雄委員  それでは、令和3年陳情第10号、陳情第11号について一言述べさせてもらいます。先ほど許認可担当部長から、厚木市のいろいろな総合的な判断をして、改正に向けた検討をするよと。それには十分な条件も付しながら、提案基準を改定したいという思いが出ました。これを聞いて安心はしたのですが、前回の現場も、私も何回かは見に行っておるのですが、いろいろ問題もある場所かなと。でも、我々議員とすれば、開発を認めるとか反対するとかということは一切触れられない。それには開発の基準があって、なおかつ地元の了解、あるいは開発審査会への付議、許可を取らなければ開発は望めない、つくれないということになります。厚木市の方針が出たということは、我々としても判断しやすいのかなというふうにも思うんですが、既に3か所、もう3キロ範囲のエリアを包含しておりますので、この伊勢原大山インターチェンジの一部の部分についても認めてもいいのかなというような思いもございました。  そこで私のほうで言いたいのは、この陳情、今、松本副委員長、あるいは後藤委員からも話が出たように、陳情の趣旨の5項目めにちょっと違和感があります。陳情者に対して、こういうことがあるということの問題は、ちょっと私のほうからも定義していきたいと思うのです。当然、開発審査会でしっかりともんで許可を下ろしたものに対してこういう言い方をされるというのは、ちょっと心外かなというふうにも思います。我々とすれば、しっかりと皆さん方は、提案基準、技術基準に合わせて協議をし、正規なルートを取って開発を許可したものに対して、こういう言い方をされるのは非常に不愉快ではあるのですが、ここでいう陳情の項目だけを見れば、この陳情者は、伊勢原大山インターチェンジ周辺の3キロの一部についてぜひ包含してほしい、認めてほしいという願いでございますので、願いについては、我々とすれば言っていることは分かるので、趣旨採択に持っていきたいというふうにも考えております。  ただし、その後の技術基準、あるいは開発云々というのは、先ほども言ったように、許可が下りるというのは我々の関知するところでなく、皆さん方のしっかりとした審査、あるいは開発審査会に諮って、あるいは地元にも説明会を開いていただいて、そこで多くの反対があれば、それはできないという話にもなるでしょう。これは後の話でございますので、包含をするという一つのこの陳情の趣旨について、我々は、これについては認めざるを得ないのかな、言っていることは分かるねというようなことで、趣旨採択にしたいと思っております。 47 ◯井上敏夫委員  私は、前回反対いたしましたように、今回も反対いたします。その理由といたしましては、その場しのぎで対応してしまう。開発審査会も、狭義の部分で、狭い部分での審査になるわけですね。私は、厚木市は全域が都市計画区域、これをもうちょっと皆さんに重く感じてもらいたいし、その意味合いとしても、自然と調和したまちという厚木の大前提があるわけであります。そうした中では総合的な判断をしてもらいたい。  それともう一つは、厚木市はこれだけ需要があるということね。森の里にしてみても工業系、酒井の区画整理にしても工業系といっても、これは誰のための事業になっているのか。それだけ進出する企業があるならば、厚木市が大きく造成してあげればいいじゃないかと。厚木市が思うような区域を設定して、そして周辺の整備も兼ねてやれば、ますますよくなると思うのです。それがみんな開発者に委ねてしまっている。委ねるに当たって、見ていても何も基準がないんですね。何しろ開発させようということで、そのための知恵を絞っているような今の状況です。これは今まで私が質問をしてきた答弁を見れば明らかであります。  そういったことで、やるなら厚木市がやりなさい。急傾斜地にしても、造成してしまえば表面的には安全なひな壇の宅地になると思います。造成の中身にもよりますけれども、地下のことは分かりませんが、表面的には安全な場所になるでしょう。でも、それは行政がやるのと民間が開発するのではまた全然違いますので、私は、今回のこの陳情に関しては安易に許すものではないということで、反対を表明いたします。 48 ◯後藤由紀子委員  私も前回同様に反対をいたします。先ほど確認をさせていただきました令和3年陳情10号の中の忖度をしているにもかかわらずという文章、やっぱりとても気になります。今、この陳情についての賛否ですので、こういった内容のある陳情に私は賛成することはできないと考えます。  また、2つの陳情とも、この開発について基準点を設けるということでございますけれども、その基準点、そもそもこれは厚木市が、神奈川県が言ったとおりって変ですね、神奈川県が基準を設置して厚木市も基準を設置しなければならないというものではないので、厚木市独自で判断できるものに対して、これはちょっと法律的にできるのかどうか分からないんですけれども、また、そういったレッドゾーンなどの開発、そういったものに厚木市が独自で抑止をかけることができるのか。または、その基準に対して県や国が判断するとも伺っているので、厚木市がその基準に対してはどうこう言えないと思うんですけれども、県や国の基準が通るような状況であっても、厚木市が独自で危険と感じたら、そこの部分にはそういった物流倉庫を建てないとか、そういったことができるのかということもちょっと今後、確認をしていきたいと思うんですけれども、そういったものを踏まえても、今の現段階では、この陳情2つとも賛成できるものではありません。先ほども申し上げましたが、特にこの令和3年陳情10号に関しては事実と異なることが提案理由となっておりますことにより、この陳情に対しては反対をさせていただきます。 49 ◯神子雅人委員  陳情の項目に対して審査をするこの我々の委員会においては、この項目については、伊勢原大山インターチェンジを現行に加えてほしいという内容ですので、市長部局の現状として、許認可担当部長が説明されたとおり、今の状況がそういったことであるならば、我々、前回は許認可担当部と産業振興等の考え方が割れているように感じましたので我々は継続審査にしましたが、今回については一本となる考え方でありますので、我が会派としては賛同ができるものとまず思いますが、やはりその中に、考え方として、陳情の趣旨の中に、違和感のある理由を基にした考え方というものも一部ありますので、全般的にというわけにはいかないので、陳情の項目の加えることを考えながら全体を考えると、趣旨採択の範疇でいいということで結論に至っております。 50 ◯寺岡まゆみ委員  うちの会派としましても、やはり神子委員と同じような意見なのですけれども、市長部局のほうで提案基準を県と同じようにしていくという形で判断されていますし、その3キロ圏内というのが、決してレッドゾーンだけではなく、まだ開発の可能性のある場所もあるわけなので、そこを閉じてしまうような形はいかがなものかなと思います。ただ、やはり両方の陳情とも一企業のほうから出されてきているものなので、企業の場合、営利というか、そういったものが絡む。組合とか団体みたいな形から出てきている場合ですと、そこはある程度考えていけると思うのですけれども、一企業から出ているということもあるので、ここは趣旨採択で考えてよいのではないかと思っております。 51 ◯渡辺貞雄委員  今、私どものほうも趣旨ということでお話しさせてもらったのですが、今、物流総合効率化法で、ここ近年、非常に多くの申請が出て、建物も建ってきております。また、厚木も、インターチェンジがあと2つできる予定でございます。これは、都市計画マスタープラン、あるいは産業マスタープランの中でも、将来の20年先、30年先をどう見ていくか、この辺もしっかりと審議しながらやっていただきたいというお願いだけ、意見ですが、今日お伝えさせていただいて、厚木市が将来発展するための一つの材料にもなると思いますので、ぜひその辺もお願いをしていきたいと思います。 52 ◯田口孝男委員長  採決方法を協議するため、暫時休憩いたします。                 午前10時17分 休憩                ───────────                 午前10時18分 開議 53 ◯田口孝男委員長  再開いたします。  ほかになければ、意見、質疑等を終結いたします。  討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。  ただいま趣旨採択と不採択の意見が出ておりますので、まず趣旨採択についてお諮りいたします。なお、趣旨採択とすることが否決された場合、本件の採択について採決いたします。         令和3年陳情第10号  採決───起立多数で趣旨採択         令和3年陳情第11号  採決───起立多数で趣旨採択 54 ◯田口孝男委員長  ここで説明員交代のため、暫時休憩いたします。                 午前10時19分 休憩                ───────────                 午前10時20分 開議 55 ◯田口孝男委員長  再開いたします。 日程7 陳情第3号 障がい者雇用の神髄、法定雇用率の2.3%よりの増加と厳格な定義を求め、知的・精神の枠組みの制定を求める意見書を国に提出することを求める陳情
    56 ◯田口孝男委員長  日程7 陳情第3号 障がい者雇用の神髄、法定雇用率の2.3%よりの増加と厳格な定義を求め、知的・精神の枠組みの制定を求める意見書を国に提出することを求める陳情を議題といたします。  書記に本件を朗読させます。 57 ◯青木書記  はい。朗読いたします。  陳情第3号 障がい者雇用の神髄、法定雇用率の2.3%よりの増加と厳格な定義を求め、知的・精神の枠組みの制定を求める意見書を国に提出することを求める陳情。  陳情者、厚木市鳶尾二丁目26番8号ベルフラワー202、内木良さん。  陳情の項目、障がい者雇用の神髄、2.3%の法定雇用率の増加と三障害分けた厳格な定義づけ、特に知的・精神の枠組みの制定を求め、このような方の障がい者の雇用促進にするための意見書を国に提出することを求める。  以上です。 58 ◯田口孝男委員長  理事者から本件に対する意見、説明がありましたらお願いいたします。 59 ◯産業振興課長  陳情第3号につきまして御説明申し上げます。  従業員が一定数以上の規模の民間企業の事業主は、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、従業員に占める身体障害者、知的障害者、精神障害者の割合を法定雇用率2.3%以上にする義務があります。雇用義務となる障害者は身体障害者が対象となっておりましたが、平成10年には知的障害者が、さらに、平成30年4月には精神障害者が対象に追加されました。また、民間企業の法定雇用率につきましては、1.5%から始まり、近年では、さらなる障害者雇用促進のため、平成30年4月から2.2%、令和3年3月から2.3%に引き上げられております。  なお、国では、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業からは納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するほか、障害者の雇用促進等を図るための各種の助成金を支給しております。雇用率未達成企業において、雇用状況に改善が見られない場合におきましては、企業名の公表を前提とした特別指導などを国が厳格に行っております。 60 ◯田口孝男委員長  意見、質疑等お出し願います。 61 ◯後藤由紀子委員  私自身も、この障害のある方に対して、今、身体、知的、精神と3つの分類とか3つの枠組みがございますけれども、これは必ずしも雇用の立場で平等かと言われるとちょっと難しいところが、今、現状としてあるというふうに考えています。ですので、この陳情を出された方の言わんとしていることは実は分かるのですけれども、この陳情の趣旨の中にある「当然、厚木市会計年度任用職員の人たちにも当てはまるはずである」というふうに書かれているんですけれども、これは当てはまるのかどうか、御説明いただけますでしょうか。 62 ◯産業振興課長  地方自治体の職員につきましても法定雇用率というのは決まっておりますので、対象となるというふうに考えております。 63 ◯寺岡まゆみ委員  この陳情者の方の項目のほうで「三障害分けた厳格な定義づけ」というのは、先ほど産業振興課長のほうからも御説明いただいたように、精神、知的が加わっていますし、ハローワークのほうで分類をするときにも、それプラスもう一つ、その他という形で、発達障害と高次脳機能障害とかそういった方たちも入れて、今4つの区分で雇用率を上げていこうというふうになっています。当然、直に雇用主のほうが受け入れるというその前に、ちゃんと精神・発達障害者仕事サポーター養成講座を行ったりとか、精神の方が職場で働く環境をよくする、そういったことも全部サポートしている状況なので、大分昔のハローワークとは違って、障害者が働ける環境をつくっていきましょうよという方向ですごく今動いてくれている状況なので、そういったことも考えますと、思いは分かるのですけれども、かなり国のほうも、また、行政のほうとしても、企業で障害者を雇用した場合に奨励の交付金を年間幾らという形で出しています。そういうのを考えた中で、この陳情にはちょっと賛成しかねるかなと考えております。 64 ◯神子雅人委員  我が会派におきましても、今、寺岡委員がおっしゃられたのと同様の内容の考え方で、雇用促進はしっかりと国のほうでも図ってきている。理事者のほうの説明もありました。ですから、実際この陳情には賛成しかねます。 65 ◯渡辺貞雄委員  私の会派も同じく、障害者に対する雇用については国もしっかりやっていただいておりますし、市のほうも、今、雇用率もアップしてきたというお話も聞きました。この陳情の言っていることは分かるのですが、もう既に進んでるということで、あえてこれを出す必要もないと判断させていただいております。 66 ◯田口孝男委員長  ほかになければ、意見、質疑等を終結いたします。  討論に入ります。──別になければ討論を終結いたします。  採決いたします。            陳情第3号  採決───起立なしで不採択 67 ◯田口孝男委員長  以上で本委員会に付託されました審査日程は終了いたしました。  これをもちまして都市経済常任委員会を散会いたします。                               (午前10時29分 散会) 発言が指定されていません。 Copyright © Atsugi City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...